2018年6月29日金曜日

<税理士が教えるワンポイント税知識>社会保険と法人による節税対策について【楽天の保険比較ニュース】[税知識]


楽天の保険比較 2018年6月29日(金)
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税理士が教える ワンポイント税知識 ~ 生命保険を活用した個人の方の節税対策 ~
メルマガをお読みの皆様、こんにちは税理士法人ベリーベスト代表税理士の岸健一です。

前回、生命保険を活用した法人の節税対策について詳しく見ていきましたが、今回はご要望も多かった個人の方の活用方法について見ていきたいと思います

日本での生命保険加入率(個人年金保険を含む)は、90%前後と世界的に見ても非常に高く、日本人の保険に対する意識の高さが伺えます。
概要
生命保険料の税額控除は、大きく分けて旧契約新契約の2種類に分けられます。
旧契約:平成23年12月31日までに保険契約されたものをいい、死亡保障を中心とする生命保険を対象とした『一般生命保険料控除』と、個人年金保険を対象とした『個人年金保険料控除』の二つからなります。新契約:平成24年4月1日以降の保険契約に適用され、旧契約でも対象となる『一般生命保険料控除』と『個人年金保険料控除』に加え、医療や介護関係の生存時に支払われる保険に適用される『介護医療保険料控除』が新しく設けられました。
控除額
旧契約:旧制度での生命保険料控除の上限は所得税が100,000円、住民税が70,000円となります。
新契約:新制度での生命保険料控除の上限は所得税が120,000円、住民税が70,000円となります。また、『一般生命保険料控除』、『個人年金保険料控除』、『介護医療保険料控除』それぞれの上限は40,000円となります。
なお、新契約と旧契約の両方に加入している場合は、上記の算式に基づき算定した新契約の控除額及び旧契約の控除額の合計額が控除額となります。(最高40,000円)
生命保険料の控除時期
給与所得者の場合:給与所得者(いわゆるサラリーマンの方)は、毎年1/1~12/31までの間に支払った保険料の金額が記載されている保険会社の発行する生命保険料控除証明書を、勤務先の総務部等に提出し、年末調整の際に控除を受けます。 個人事業主の場合:個人事業主の場合は、毎年1/1~12/31までの間に支払った保険料の金額を元に、翌年の2月中旬~3月中旬の確定申告の際に控除を計算し、適用を受けます。
いかがでしたでしょうか。
この他にも年末調整や確定申告の際に控除の対象となるものは多くありますので、まずは分かり易い生命保険料の控除から理解していくのも良いのではないでしょうか。
それでは、次回もよろしくお願い致します!
岸 健一  税理士法人ベリーベスト 代表税理士 平成17年に税理士となり、それなりの月日が経過しましたが、税制は年々難解なものになり、 税金に対する知識の他、法律、社会保険の知識を総合的に勘案しなければ適切な経営判断を行えない時代になったと痛感しています。 税理士法人ベリーベストは、グループ内の弁護士法人、社会保険労務士法人、特許業務法人と力を合わせ、難解な時代の経営判断をお手伝いできるよう日々頑張っています。 お困りごとはぜひベリーベストにお聞かせください! 税理士法人ベリーベスト


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